はずれ馬券は経費?

所得税法上、馬券で勝った利益は一時所得として課税されます。
一時所得の計算において、その所得を得るために必要な経費は所得から控除できます。
馬券の利益においては、当選馬券の購入費以外は経費として認められません。

という前提のもと、競馬のシステム売買でかなりの利益を出している方が、億単位の脱税を指摘されました。
ところが、その方は当然多額のはずれ馬券も購入しているため、実際の手取り額は指摘を受けた税額よりもはるかに少ないのです。
儲けた手取り金額を超える税金を払え!…こんな不条理があるでしょうか?
払いたくても払いようがありません。
「はずれ馬券も勝ち馬券を得るための必要経費」という考え方が通用しないのです。
となれば、裁判するしかないということで、その方は訴えたのです。

これはテレビやネットのニュースでも話題となりましたが、その注目の判決が本日出たようです。
結果は…原告勝利!
まあ、当然の結果でしょう。
裁判官は普通の考えで判決を出しただけです。
この結果を受け、はずれ馬券も経費として認めるという通達が国税庁より出ることでしょう。

このように、税法の規定には一般人から見ておかしいのでは?と思うような内容が出てきます。
誰かが裁判に訴えて勝訴して初めて内容が改められます。
裁判で勝つのはなかなか難しいようですが、、、

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