花見のシーズンです

桜の時期になりました。
大川の両岸に桜並木が続く天満橋に行ってきました。
川には遊覧船も往来しており、なかなかよい感じのところです。
毎年どこかに必ず桜を見に行きますが、いつも思うのは今年も無事に桜を見ることができたなぁということです。
来年も再来年もずっと桜を見ることができるように、健康第一でいきたいものです。

消費税のお話

消費税率は2014年に8%、その後さらに10%というレールが敷かれつつあります。
個人や中小零細企業にとっては確実に負担増です。
健康保険や国民年金、厚生年金も毎年上がる一方で、国民の負担増はとどまるところをしりません。
まぁ愚痴は置いておいて、消費税のお話をひとつ。

消費税法上の売上は、大きく分けて以下の3種類あります。
1 課税売上
2 非課税売上
3 輸出免税売上

課税売上というのは、いわゆる一般的な売上です。
非課税売上というのは、政策上消費税を課しませんと国が定めた取引に関する売上です。
最後の輸出免税売上が今回の論点なのですが、字の通り輸出取引の売上です。
輸出免税売上は、消費税の課税対象なのですが、その税率は0%で、納付税額もゼロです。

事業者が納付する消費税額は、課税売上に係る消費税(お客様から預かった消費税)から、課税仕入れに係る消費税(取引先に支払った消費税)を控除した金額です。
課税売上のみであれば話は早いのですが、非課税売上と輸出免税売上は事情が異なります。
・非課税売上に要する課税仕入れは仕入税額控除不可
・輸出免税売上に要する課税仕入れは仕入税額控除可能
つまり、輸出免税売上については、納める消費税はゼロにもかかわらず、それに係る仕入の消費税は控除できるのです!
消費税の納税に四苦八苦する中小零細企業にとっては夢のような話です。

この仕組みにより、日本を代表するような輸出企業は、消費税を納めるどころか、逆に仕入に係る消費税を控除しきれないため消費税の還付を受ける形になっているようです。
ですので、消費税率が上がっても、輸出企業はたいして痛みがないのです。
逆に法人税は軽減の方向になっており、最近の税制は大企業優遇政策だという指摘も間違いではないと思います。
ただ、大企業の海外移転を阻止するためには有効なのかもしれませんが…

研修制度の話

税理士は、年間36時間以上の研修に参加しなければいけないことになっております。
現状、税理士登録の更新制度はありませんので、一定時間以上の研修を受けて自己研鑽に励むのは非常に大事なことだと思います。
しかし、研修に参加する時間がなかなかとれないという場合もあります。
そこで登場するのが、ネット研修です。
税理士会のホームページで過去の研修ビデオを閲覧できるので、いつでもどこでも気軽に研修を受けられます。
昨日初めて利用してみたのですが、これは結構便利です。
税理士は知識を提供するのが仕事ですので、多種多様な知識を得るために様々な研修に参加していく予定です。

税理士報酬の意義

経営上、税理士報酬はたくさんある経費の一つでしかありません。
経費と一口に言っても、維持管理のための支出と売上を伸ばすための支出の2つに分けられます。
税理士報酬をこれに当てはめると…
年に1回、税務申告しなければならないから仕方なく、という考え方だと前者に該当します。
様々なサポートを受けることにより、利益増加に貢献すると考えることができれば、後者に該当します。
関与先様のすべてが、私は後者の考え方に当てはまる税理士だと言って頂けるよう、日々精進したいと考えております。

地価公示

津波の連想からか、沿岸部は総じて下落しているようです。逆に被災地の高台は急騰している地域があるとか、、、
いずれにせよ、人口減少社会の日本では特定の地域を除いて不動産価格は下落する方向にあるのだろうと考えています。