租税教室の講師をしました

IMGP1930







富田林市立明治池中学校の3年2組を担当しました。
講師をするのは高校野球風に言うと3年ぶり2回目なのですが、当日使用する資料を他のクラス担当の方が作成したものを頂いたので大変助かりました。感謝感謝です。
普段接することがない中学生を相手に講師をするのは新鮮で刺激があり、なかなか楽しいものです。
こちらが伝えたいことがどの程度伝わったのかわかりませんが、将来仕事について納税者になったときに今日の授業を少しでもいいので思い出してもらえたらうれしいです。
いつかは私の母校の喜志西小学校、喜志中学校でやってみたいですね。

NISAのデメリット

先月もそうでしたが、今月も今回を入れて2回しか更新していません…
見てくださる方がそれなりにいるようなので、来月からはもう少し頻繁に更新するよう努力したいと思います。

先日、JA大阪南の広報誌「はばたき」11月号に載る記事を作成したのですが、何について書くか悩んだ結果、ジュニアNISAについて書きました。
未成年者も株式投資等の収益が非課税になる仕組みですが、詳細ははばたきをご覧いただくこととしまして、ここのところの相場下落で損失を抱えてしまった方も多いと思います。
NISAの一番のデメリットは、損失の通算及び繰越ができないことです。
利益が非課税になることばかりに目がいきがちですが、投資は損をすることも考慮しなくてはなりません。
損失に対する救済が一切ありませんので、NISA口座における投資対象は、上がりそうな銘柄よりも下がらなさそうな銘柄を選択すべきだと思います。

財務省が検討中の軽減税率適用の具体案

酒を除く飲食品について税率を低くするようです。
支払時に税率を下げるのではなく、一旦10%で徴収して後から還付する方法を検討しているとのことです。
この方法なら消費税申告の事務負担は現状と変わりありませんので、正直ほっとしているところです。

肝心の還付をどのようにするかですが、個人ごとにマイナンバーを使って記録して実額で還付するようです。
マイナンバーはそんな使い方もできるのですね。
ただ、マイナンバーのカードを常時携帯する必要があり、消費者にとってはちょっとめんどくさいですね…

少し気になるのは、個人ごとの飲食費の消費額を把握することでその人の所得を漠然とですが推測することができそうです。
毎年正確に確定申告している方にとってはどうでもいいことですが、無申告あるいは不適正な申告をしている方はあえて還付を受けない選択をする人もいるでしょうね。

プレミアム商品券の抽選結果発表!

6月23日の記事に書きましたプレミアム商品券ですが、抽選結果がきました。
まずは子育て支援の9,000円で12,000円分商品券ですが、無事に当選しました。
往復はがきの切手代を考慮すると、実質的には9,104円で12,000円分なのですが…
これがはずれると相当なショックを受けるところでしたので、当選した喜びみたいなものは特にありません。

次に一般申込分ですが、3人分応募したのですがすべて落選でした…
こちらはインターネットによる応募でしたので実損はありません。
私の顧問先で家族3人応募ですべて落選したという情報もありますので、まぁ仕方ないのかもしれません。

プレミアム商品券については各市町村によって多種多様ですので一概に言えませんが、得する人がいる一方、何の恩恵も受けられない人もいるのは不公平だと思いますね。
全員が恩恵を受けられる方法はなかったのでしょうか…

マイナンバー制度が営業ツールに利用される?

マイナンバー導入の時期が近づいていますが、個人だけでなく法人にも番号が付与されます。
この法人のマイナンバーですが、個人と大きく異なるのは、名称と住所とともにホームページ上で公開されることです。
つまり、新しく番号が公開される法人=新設法人ということになり、マイナンバーを調べることで新設法人をターゲットにしたダイレクトメールを送ることができます。
現状でも新規登記情報などを利用した手法が用いられていますが、それなりに手間とお金がかかります。
しかしマイナンバーは「ホームページ上で公開」ですので、誰でも簡単にタダで情報を取得することができます。
法人を設立するといろいろ営業の郵便物が届くようですが、マイナンバー制度の開始とともにその量がさらに増えるのではないでしょうか。
私はそういう営業を行う予定は一切ありませんが…