本日は上場株式優遇税制適用最終日です

今日中に利益確定すれば10%の税率です。
明日になると20%の税率です。
単純に税金が倍になってしまいます!
私は昨日までに利益が出ているものはすべて売却しました。
銘柄によっては本日の取引終了間際に暴落を予想しており、あまりに下げれば少し買い戻ししたいと思います。

明日からNISAが解禁になりますので年始にかけては多少の値上がりを予想しますが、それ以降は期待しておりません。
個人投資家の年間100万円の枠だけでは、巨額マネーを投下する外国人投資家には対抗できないからです。
アベノミクス開始の昨年から今日まで株価はかなり上がりましたが、今日を境に一進一退になると予想しています。

個人事業主の方からお問い合わせ頂きました

先日、個人事業主の方からこのホームページを見て問い合わせいただきました。
来年から消費税課税事業者となるため、税務署から簡易課税の届出に関する郵便物が届き、どうすべきかアドバイスが欲しいとのこと。
ついでに会計と申告もみてほしいというご依頼でした。

早速先方へお伺いさせていただき、消費税シミュレーションをさせていただいた結果、簡易課税が有利であると判断し、納得いただけました。
さらに来年から青色申告にすることで、専従者給与と65万円の特別控除による節税効果で税理士費用の大半をまかなえることもご説明しました。

消費税課税事業者=売上1千万円超となったら、これまで自分で記帳&申告されている方にも税理士関与を考えていただく分岐点かと思います。
消費税対応もさることながら、売上増加に伴い所得も出ているはずですので、節税対策も必要です。
特に白色申告で記帳もおろそかな方には青色の特典を有効活用することで税理士費用がまかなえます。
自分で時間と手間をかけてやっていたことを、実質わずかな費用で専門家にすべて任せることができるのです。
税理士に任せることにより空いた時間で、さらに事業拡大を図っていただければと思います。

平成26年度税制大綱の感想

まだ細部まで確認しておりませんが、税制大綱が出ましたので気になる項目をピックアップします。

・消費税の軽減措置導入
以前にもこのブログで書いてますが、これは絶対にやめてもらいたいです。
これを推進する政治家は、実際の消費税申告の計算方法を知らないに違いありません。
事業者の負担増以外に問題なのが、10%にしても軽減措置を入れると増えるはずの税収が減ることです。
わざわざややこしくして税収が増えないのなら、8%のままでいけばいいのです。
更に何を軽減対象にするのかで業界団体が一喜一憂することになり、政治家の利権の温床になりかねません。
何一つ良いことがない政策です。

・軽自動車税増税
軽自動車について話題になってますが、新車を買ったら負担が重くなるというよくわからない内容です。
これでは新車が売れなくなりそうです。
中古車業界は歓迎するのではないでしょうか。

・給与所得控除の引き下げ
今でも年収1500万円以上の部分は給与所得控除がゼロですが、更に厳しくして1000万円で控除打ち切りという内容です。
これは高収入サラリーマンにとっては痛いです。
取りやすいところから取る方法の典型例ですが、給与所得控除は優遇されすぎていると思いますので私は賛成です。

・簡易課税の変更
不動産業のみなし仕入率が50%⇒40%になるそうです。
これまでは第5種事業の50%が最小のみなし仕入率だったのですが、第6種の区分を創設するのでしょうか?
事業用賃貸や駐車場経営の方にとっては痛い内容です。

白色申告者決算説明会の講師をしました

11月頭に税務署主催の記帳説明会をしましたが、今回は決算説明会でした。
主に売掛・買掛の計上、未収・未払の計上、棚卸、家事費按分、減価償却について解説しました。
自分で決算を行う場合にやっかいなのが減価償却だと思います。
中古資産の場合の計算方法も含めて知っておかなければならない項目です。
会計ソフトを利用すれば勝手にやってくれるのですが、白色申告者ですので会計ソフトを使っているわけがなく、手計算せざるをえません。
具体例を挙げて定額法での計算方法を解説し、最後に質疑応答を経て無事終了となりました。

税理士未関与の方はこの決算だけでも大変なのに、続けて確定申告書を作成しなければなりません。
他の所得や所得控除、税額控除等の記載が必要です。
税理士なしで独力ですべてを間違わずにできている納税者はほんの一握りだと想像します。

せっかくなので税理士関与のお勧めをさせていただきます。
来年からは白色申告のメリットが全くありませんので、これを機に青色に変更をお勧めします。
事業内容にもよりますが、税理士に依頼すれば青色申告特別控除額65万円の適用も可能になります。
その節税分で税理士費用の大半をまかなえてしまいます。
少ない負担額で記帳から申告まで、わずらわしいことは全部やってもらえるのですから、税理士に依頼して損はないと思います。

「クラウドファンディング税理士」を目指して

これまで中小零細企業の外部資金調達手段といえば銀行借入しか考えられませんでしたが、クラウドファンディングという手段が現れました。
クラウドファンディングとは、インターネット上で資金提供を広く浅く呼びかけるというものです。
全く知らない方であっても、その人がやろうとしているプロジェクトに共感できれば誰でも協力できる仕組みです。
資金提供の方法として以下の3つに分類されます。
1.寄付型  2.投資型  3.購入型
1は見返りを求めずに純粋に寄付する方法です。
2はプロジェクトが完了した時点で収益の分配を求める方法ですが、日本では法律の関係上難しそうです。
3が日本では最もポピュラーな方法で、資金提供額に応じて何かしらの商品またはサービスを提供するものです。
ものづくりであれば、プロジェクトが成功した暁にはその完成品を提供するといった形です。
有名人であれば、一緒に食事する権利などもあります。

クラウドファンディングを使えば、資金がない&銀行融資も受けられない場合でも、多くの人を呼び込んで感動させられるようなプロジェクトであれば、資金を集めて事業化することが可能になるのです。
「銀行同行税理士」と名刺に書いて営業活動されている同業者が多い(そんなの当たり前だと私は思います…)ですが、私は一歩先行く「クラウドファンディング税理士」を目指そうかと思います。
なんか言葉の響きもかっこいいですしね。
とはいえ、まだ何のノウハウもありませんが…